健康食品の「インスタグラマー向けの説明会」で効果効能を言うのはOK?

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質問

若い女性の不眠が増えているそうなので、そういうターゲットを狙った睡眠サプリを今度販売します。

プロモーションとしてインスタを考えていて、インスタでの拡散を狙ってインスタグラマー向けの説明会をこの度行うことになりました。

(1)この説明会で、このサプリがいかに睡眠にいいかを説明したら薬機法違反になりますか?

(2)インスタに載せてくれたら謝礼することにしたらどうですか?

(3)(い)でハッシュタグを指定したらどうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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