健康食品で「アンチエイジング効果のエビデンスサイト」から検索誘導する手法はOK?

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質問

健康食品のアンチエイジング効果について臨床試験を行いエビデンスを作りました。消費者庁はエビデンスを公開することを勧めているのでエビデンスサイトを作ろうと思っています。どうやってそれを消費者に告知するか?で悩んでいます。

検索で誘導することを考えていますが、2014年の「強命水 活」の事件では検索誘導が薬機法違反とされ刑事事件となっています。

他方、「エクオール」で検索誘導を行っている大塚製薬さんの例もあれば、カルピスさんは、誘導ページにリスティング広告を出しています。

どうしたらよいですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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