健康食品で「法定表示」を記載せずに試供品を提供する方法は?

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質問

粉末のサプリを販売しています。

粉末はスティックに入っていて、そのスティックには法定表示が印刷されています。

このスティックを3本とか4本とか5本とか入れて、試供品を作りたいのですが、それぞれの試供品をどれぐらい使うか定かでないので、試供品には法定表示を書きたくないのですが、何か手はないですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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