化粧品で「花粉やウイルスやPM2.5をブロック」という広告表現はOK?

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質問

資生堂では以前、アレルスクリーンジェルについて「目や鼻の周りに塗ることで花粉やウイルスやPM2.5をブロック」と訴求していました。
https://www.shiseido.co.jp/ihada/products/aller-screen-gel.html

(1)この商品は化粧品ではなく雑品として売られていますが、肌に塗るのに雑品でよいのですか?

(2)雑品で「花粉やウイルスやPM2.5をブロック」と訴求しても薬機法違反にならないのですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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