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質問
当社はサプリのECを展開しています。広告代理店A社から「口コミNo1」という訴求の企画を提案され承認し、結果が出たということでそれをLPに掲載していました(No1調査を行ったのは広告代理店A社)。
ところが、このNo1表示に対して消費者庁から調査要求があり、「調査対象、調査方法、調査事項、調査実施期間、標本抽出方法、標本数及び有効回収数、調査委託機関の名称を答えよ」と言われました。
そこで、A社からもらっていた「No1調査の報告書」を提出しましたが、「これでは不十分。景表法違反として措置命令を課すことになる」と言われました。
しかし、企画したのも実行したのもA社であり、当社が責任を負わされるのは釈然としないのですが、どうですか?なお、A社とは最近連絡が取れなくなっています。
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