化粧品の「ビフォーアフター(くすみ・透明感)」の広告表現はどこまで許される?

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質問

化粧品でくすみや透明感を訴求することを考えています。

(1)商材を石鹸やクレンジングにして物理的に汚れや老廃物を落とすというロジックであれば、くすみや透明感の訴求も薬機法上OKと考えていますが、どうですか?

(2)使用前のくすんだ肌と、使用後の透明感あふれる肌を、ビフォーアフター写真で示そうと思いますが、可能ですか?

(3)景表法もクリアーするために臨床試験も行うことを考えています。ビフォーアフター写真は臨床試験には参加していないモデルの写真を使おうと考えていますが、可能ですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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