化粧品の「ビフォーアフター」の広告表現はどこまで許される?

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質問

化粧品のビフォーアフターについて教えてください。

(1)ビフォーアフターを見せるのに適切な期間というものはありますか?たとえば、Aさんのビフォーアフター写真は化粧品を1か月使ったもので、Bさんのビフォーアフター写真は3か月使った時のもの、というのでもいいのですか?

(2)当社で販売しているプラセンタ化粧品の原料メーカーから、そのプラセンタを単回で用いて、ハリが改善しているビフォーアフター写真をもらったのですが、これを商品広告に使うことは可能ですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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