モニターやタレントの感想にPR表記は必要?

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質問

当社は健康食品の通販会社です。
(1)当社の健康食品に関しモニターを募集し、採用された方にはうちの健康食品を摂取した感想を書いてもらい、それを「お客様の声」としてLPに載せます。これは、PR表記がないとステマ規制違反ですか?

(2)そのモニターさんにインフォマに出てもらい、インフォマ中でコメントをもらう場合はどうですか?

(3)(2)がタレントだとどうですか?タレントなら消費者は企業が依頼していると思うのではないでしょうか?

(4)(3)がドリンクの15秒CMで、その中でタレントが「私も飲んでます」とコメント する場合はどうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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