定期初回購入→解約→転売への対抗策は?

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質問

「転売ヤー」対策として、定期購入ボタンの前に次のような記述をしたバナーを置いている例があります(例> https://www.yakujihou.com/merumaga/2312043.jpg )。

「初回のみの受け取りでご解約される際は、転売対策のため必ずお電話でのご連絡後、解約申請日を含む3日以内の消印で『お買い上げ明細書』と『商品(開封済み可)』を送料をお客様負担にてご返送ください。返送いただけない場合、単品価格との差額をお支払いいただく必要がございます。(クーポン使用時は、クーポン適用価格との差額)ご連絡なく上記2点をお送りいただいた場合、お受け取りはできかねます。」

これはOKですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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