健康食品や美容器具で「顔のむくみ軽減」は訴求可能? 2024 12/22 健康美容器具・医療機器 目次質問 健食や美容器具で「顔のむくみ軽減」を訴求したいと考えています。 (1)薬機法的に行けますか? (2)景表法対策としてエビデンスはどう取ればよいですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 健康美容器具・医療機器 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 機能性表示食品の広告で訴求年齢を上げるには? 定期初回購入→解約→転売への対抗策は? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 どんな機器なら非医療機器でいける? LED照射機で歯のホワイトニングを訴求できる? かかとの集中保湿、ケアソクの表現はOK? ウェアで「花粉もダニもフリー」と訴求できる? 非医療機器で生体データを示してOK?NG? 健康器具で尿もれ対策グッズの訴求はできる? シリンジ法キットは非医療機器にできる? 非医療機器で現在のがんの可能性を示してOK?