健康食品や美容器具で「顔のむくみ軽減」は訴求可能? 2025 4/22 効果 健康美容器具・医療機器 目次質問 健食や美容器具で「顔のむくみ軽減」を訴求したいと考えています。 (1)薬機法的に行けますか? (2)景表法対策としてエビデンスはどう取ればよいですか? ※質問への回答が見たい人は、下記から無料会員登録を行ってください。 \登録すると各質問の回答が見られます/ 無料会員登録はこちら 効果 健康美容器具・医療機器 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 機能性表示食品の広告で訴求年齢を上げるには? 定期初回購入→解約→転売への対抗策は? この記事を書いた人 薬機法知恵袋 薬機法知恵袋編集部。 関連記事 リカバリーウェアの規制強化でどうなる? リカバリーウェアエビデンス取得の注意点は? 薬機法も景表法もクリアーする美容機器広告は? X(旧ツイッター)投稿で薬事を超える内容に対するリアクション 美容機器は薬機法上何が言えて、景表法上どういうエビデンスが求められる? 一般食品で「生理」への訴求はOK? 売れるリカバリーウェアのヒミツは? リカバリーウェアで血行促進のエビデンスがあれば「ぐっすり眠れる」と訴求できる?