健康食品や美容器具で「顔のむくみ軽減」は訴求可能?

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質問

健食や美容器具で「顔のむくみ軽減」を訴求したいと考えています。

(1)薬機法的に行けますか?

(2)景表法対策としてエビデンスはどう取ればよいですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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