一般食品で「生理」への訴求はOK?

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質問

サプリで可能な限りの生理訴求をしたいと考えています。
機能性表示では、アサヒさんの「わたしプロローグ」があり、「正常な月経周期を有する健康な女性の月経前の一時的な晴れない気分、精神的疲労感、眠気を軽減する機能があります」とのヘルスクレームを打ち出しています(>表示見本 )。

しかし、明治さんは一般食品でありながら「生理に、わたしに、プラス。アルファルナ」とパッケージでうたっています。

一般食品なのになぜ「生理」というワードが出せるのですか?それとも違反ですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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