「のどすっきり飴」の表現はOK?

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質問

(1)健食において部位訴求は薬機法違反と思いますが、 なぜ「のど飴」はOKなのですか?

(2)龍角散さんの「のどすっきり飴」はどうですか?「のどの調子が気になったとき」「のどに乾燥感を覚えたとき」といった訴求(HP> https://www.ryukakusan.co.jp/candy )はどうですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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