目次
質問
先日、御社にバナー広告のチェックを依頼したところ、注での打ち消し表示が必要と言われました。
しかし、バナーにあまり文章を入れすぎると見にくくなり訴求力が落ちます。飛び先のLPに注記するのではダメですか?薬機法の指導においてはバナーとLPは一体と見る、と聞いたのですが、何かいい手はないですか?
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先日、御社にバナー広告のチェックを依頼したところ、注での打ち消し表示が必要と言われました。
しかし、バナーにあまり文章を入れすぎると見にくくなり訴求力が落ちます。飛び先のLPに注記するのではダメですか?薬機法の指導においてはバナーとLPは一体と見る、と聞いたのですが、何かいい手はないですか?
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