目次
質問
(1)マンガの体験談について行政に確認したところ、適正広告基準3(5)違反でNGと言われました。しかし、マンガのキャラクターは「愛用者」でありえないし、「使用経験」もありえないし、この解釈はおかしいのではないですか?
(2)23年12月7日 インシップ事件広島高裁判決の考え方からすると、行政はヒトの体験談とマンガの体験談を同視しうるか?について立証責任を負うのではないですか?
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(1)マンガの体験談について行政に確認したところ、適正広告基準3(5)違反でNGと言われました。しかし、マンガのキャラクターは「愛用者」でありえないし、「使用経験」もありえないし、この解釈はおかしいのではないですか?
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