化粧品の「書籍広告」の広告表現はどこまで許される?

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質問

当社の化粧品はアメリカから輸入したNという成分を使用しているのですが、その成分を開発した在米の日本人ドクターが、その成分Nの様々な美肌効果、シミによし、しわによし、たるみによし、といった効果をまとめ、今度日本で書籍として出版することになりました。

当社はそれについて書籍広告をガンガンやりたいと思っています。

広告の中では、本の中身の紹介はしますが、それ以外の部分は、成分Nの効果については全く触れず、「アマゾンで第1位」とか「ミスインターナショナル●●さんが、とてもためになったとコメントしている」などの内容にしたいと思っています。この企画はOKですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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