目次
質問
肌に直接つける海外製品を輸入し日本で販売しようとしています。
(1)FDAから「化粧品」として認可されているもの
(2)されていないもの(雑貨扱い)
の2種類をいずれも日本で化粧品として販売する場合、海外の製造元から日本の薬機法に申請して許可を得る必要がありますか?
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肌に直接つける海外製品を輸入し日本で販売しようとしています。
(1)FDAから「化粧品」として認可されているもの
(2)されていないもの(雑貨扱い)
の2種類をいずれも日本で化粧品として販売する場合、海外の製造元から日本の薬機法に申請して許可を得る必要がありますか?
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