目次
質問
日本EGF協会のホームページには次にようなQ&Aがあります。
Q4:
サプリメントやドリンクに配合したプラセンタやツバメの巣にEGFが含有されていることを試験データで確認した場合は、その事実を広告などで紹介しても問題ないですか?A:
Q2と同様に、EGFが「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に追加されたことにより、その商品に使用するプラセンタやツバメの巣にEGFが含有されていることが試験データで確認されたとしても専ら医薬品として使用される成分本質であると指定された以上、EGFが含有されていることを説明、広告をすると薬機法違反となります。(EGF様成分という表現であっても不可。)
>>> http://egf-association.jp/EGF_food_q_a.htm
当社のプラセンタドリンクのプラセンタはブタ由来なのですが、EGF含有プラセンタと言うと薬機法違反ですか?
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