健康食品で「クリニックとタイアップ」した販売はOK?

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質問

アンチエイジング効果のある健食Aについて、Bクリニックとタイアップして販売していくことになりました。

(1)この健食Aについて、「クリニックプロデュース」とか、「ドクター推薦」とうたうことは可能ですか?

(2)BクリニックのHPの中で、アンチエイジング効果のある健食としてAを紹介し、当社のLPにリンクしてそこで購入するという仕組みはOKですか?

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この記事を書いた人

薬機法知恵袋編集部。

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